アイスランドでの結婚
アイスランドにおける結婚は教会で行われる教会婚と、役所への届出婚姻である民事婚があります。詳しくは下記にあるそれぞれの問い合わせ先までお問い合わせください。
アイスランド大使館では婚姻関係の業務は行っておりません。
民事婚に関する問い合わせ先:
レイキャビク地域長官 District Commissioner (Syslumadurinn í Reykjavík) Skógarhlíd 6, 150 Reykjavík. Tel: +354-569-2400 Fax: + 354- 562 4870 Web: www.syslumadur.is
教会婚に関する問い合わせ先:
東部レイキャビク首席司祭 The Dean of Reykjavík (East) Breidholtskirkja Thangbakka 5, 109 Reykjavík, Iceland Tel: (+354) 567 4810 E-mail: profaust@centrum.is
西部アイスランド首席司祭 The Dean of Reykjavík (West) Hallgrimskirkja, Skolavörduholti, 101 Reykjavík, Iceland Tel: +354 510 1000 Fax: +354 510 1010 e-mail: hallgrimskirkja@hallgrimskirkja.is
アイスランドでの婚姻に際し必要な書類
必要書類につきましては上記の地域長官、主席司祭にお問い合わせ、ご確認を行ってください。
1.出生証明書
戸籍謄本または戸籍抄本が出生証明の代わりとなります。 アイスランドで婚姻出来る18歳に達しているという証明となります。
2.独身証明
日本の場合、戸籍謄本または戸籍抄本で既婚か未婚かを判断しています。 日本では独身証明の変わりになるものとして「結婚用件具備証明」という証明書を作成してもらうことが出来ます。最終住民登録している役所に問い合わせをして下さい。
3.パスポート
4.以前婚姻していたことがある場合は、 婚姻者のどちらかが以前婚姻をしていた場合は離婚したという証明書が必要になります。アイスランド内務省の証明書の原本または写しの提出が義務付けられています。
詳しくは内務省ホームページをご覧ください。
5. 2名からの証人の署名
婚姻する二人が結婚することが可能だという証明を2人の証人から受け、婚姻書類に署名してもらいます。二人の証人は結婚式の前に婚姻届に署名しなくてはなりません。証人は18歳以上だとの証明が必要になります。
婚姻後、アイスランドに住む場合の配偶者ビザ申請について
アイスランドで婚姻後、アイスランド人の配偶者としてアイスランドに住む為に入国管理局に配偶者ビザ(労働許可を含む滞在許可証)を申請する必要があります。
2001年から外国人法が変わり、日本人が滞在ビザ、配偶者ビザ等を入国管理局に申請する場合に警察証明(Criminal Record)を提出する必要があります。
参考サイト
アイスランドにおける婚姻に関する法律


